合意が成立した場合、合意内容を遵守するよう相手に強制できますか?
合意が成立しても、強制的に相手方を拘束することはできません。
合意が成立すれば、当事者は契約上の責任を負い、合意内容に基づいて支払いが行われることが期待されます。
ただし、ワンネゴでは、和解に基づいて民事執行を行うことができる旨の合意は取り扱っておりません。
そのため、万が一支払いが行われなかった場合でも、ワンネゴを通じた強制的な回収はできません。
強制的に回収するためには、合意内容をもとに裁判所に民事訴訟を提起するなど、別途法的手続きを経る必要があります。
合意が成立すれば、当事者は契約上の責任を負い、合意内容に基づいて支払いが行われることが期待されます。
ただし、ワンネゴでは、和解に基づいて民事執行を行うことができる旨の合意は取り扱っておりません。
そのため、万が一支払いが行われなかった場合でも、ワンネゴを通じた強制的な回収はできません。
強制的に回収するためには、合意内容をもとに裁判所に民事訴訟を提起するなど、別途法的手続きを経る必要があります。